遺産分割協議に10年の期限ができました!

遺産分割協議のルールが4月から変わったことはご存じでしょうか?「10年」という期限が設けられました。

つまり、相続人同士の話し合いがまとまらなくても、誰か連絡がつかなくても、遺産分割ができていなかったら、強制的に「法定相続分」で遺産分割したとみなされるのです。

しかも!これまでに発生していた相続は「すべて」対象です。

現時点で相続発生から5年経過していた場合、タイムリミットは、令和10年3月31日です。つまり、あと5年!

藍行政書士事務所では、いま、遺産分割のご相談を受けております。遺産分割協議書作成を代行し、「相続登記」に関しては、司法書士とタイアップして、当事務所のみでお客様のご依頼が完結するように進めます。(余分な費用はかかりません)

「遺産分割」がまだ終わっていない方、お気軽にご相談ください。(揉めている場合の仲裁等は、弁護士法に触れますので、お受けできません)

※出典「法務省

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