離婚支援

離婚前は、精神的にかなり追い詰められ、とにかく早く別れたくて、お金に関することなどをしっかり決めておけない場合があります。しかし、離婚は、当事者の身分を大きく変える一大事件です。お互いの将来のために決めておかないといけないことも、いざ離婚をしてしまってからでは、なかなか話し合うことができません。離婚前にこそ、決めておかないといけないことがあります。特に大事なことは以下です。

1.財産分与、慰謝料、年金など、お金に関すること
2.子どもの養育権、養育費、面会交流
3.持ち家の場合、家の所有
(財産分与では、土地家屋の価値をお金に換算する)

当事務所では、自身の離婚経験からお客様の精神的ご負担をできる限り減らすため、離婚にまつわる書類作成サービスをご提供します。(当事者間で話し合いがまとまった内容についてのみ。紛争性がある場合は弁護士に依頼します)

通常、離婚において夫婦の間で話し合いがまとまらない場合は、以下の順序で進みます。

①協議離婚:8割以上の方が選択行政書士が関われる段階
②調停離婚:1割程度の方
③審判離婚:実際はほとんどなし
③離婚訴訟(判決離婚、和解離婚、認諾離婚):裁判にまで進むのは数%

行政書士の役割には、「予防法務」があります。可能な限り円満に離婚できるよう、そして、離婚後、裁判で精神的に疲れ、お金と時間を浪費しないよう、できる限り「離婚前」の段階でサポートいたします。

1.離婚協議書の作成

離婚後、継続的な金銭債権が発生しない(離婚前、もしくは離婚と同時に全ての債務の弁済がなされる)なら、当事者間の取り決めとして「離婚協議書」を作成することをお勧めします。離婚後、金銭債権が発生し、万が一支払いが滞ったときの「強制執行」を予定するなら、「強制執行認諾文言付公正証書」の作成をお勧めします。

離婚協議書強制執行認諾文言付公正証書
作成者行政書士公証人(行政書士は原案作成)
違い支払いが滞り相手に請求する場合、訴訟で「勝訴」しなければならない支払いが滞った場合、訴訟を起こさなくても、裁判所を通じて相手の給料や財産を差し押さえ(強制執行)できる(別途手続きは必要)

【相談料金】1時間4,000円(1時間を超える場合、30分毎2,000円)

「離婚協議書」作成の流れ

1.打ち合わせ(オンライン可)
2.当事務所にて関連法令等の調査
3.離婚協議書初稿の作成
4.お客様にてご確認
5.離婚協議書の納品(WordやPDFファイルにて)

【料金】20,000円~

2.強制執行認諾文言付公正証書の作成サポート

「公正証書」さえ作れば、相手の支払いが滞っても大丈夫、というのは間違いです。相手が任意に債務を履行しない場合(支払いが滞った場合)、離婚時の合意内容を強制的に実現するためには、裁判所の強制執行手続による必要があります。その際、必要となるのが「債務名義」です。

公正証書は、下記要件を満たせば「債務名義」となります。当事務所代表は自身の離婚時に、「強制執行認諾文言付公正証書」で相手方の給与債権を差し押さえ、全額、取り戻した経験があります。強制執行によるものなので、訴えを提起する必要はなく、裁判費用や弁護士費用を抑えることができます。

(債務名義)
第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)

「民事執行法」第二十二条五号

【差押の対象財産】

一定の例外を除き、「全ての債務者の資産」が差押えの対象となります。主なものとしては以下のとおりです。
●不動産(土地・建物)
●動産(有価証券、現金、貴金属等)
●債権(給与債権、預貯金債権、売掛債権、貸金債権等)

【公正証書作成から強制執行までの流れ】

1.裁判所に強制執行の申立てをする前に、公証役場で以下の手続
①公正証書を作成した公証役場で、公正証書正本又は謄本の「送達の申立て」をし、公証人がこれを相手方に対し送達して「送達証明書」の交付を受ける(公正証書作成の際、債務者等の本人が公証役場に出頭した際に、債権者の申立てにより、公証人がその場で公正証書正本又は謄本を直接手渡す「交付送達」もあり)
②公正証書を作成した公証役場で、「執行文の付与の申立て」をし、公正証書を作成した公証人から公正証書正本に「執行文の付与」を受ける
2.裁判所に対する強制執行の申立て
「執行文の付いた公正証書正本」と「送達証明書」、その他必要書類を揃えて、裁判所に「強制執行の申立て」を行う

※強制執行申し立ては、お客様ご自身で行っていただくか、パートナー士業をご紹介させていただきます。(行政書士は、裁判所提出書類の作成権限がないため)

「強制執行認諾文言付公正証書」作成の流れ

1.打ち合わせ(オンライン可)
2.当事務所にて関連法令等の調査
3.公正証書の原案作成
4.公証人と打ち合わせ
5.お客様と再度お打ち合わせ(オンライン可)
6.お客様ご自身と相手の二人で公証役場に出向き、公証人と面談の上、強制執行認諾文言付公正証書の手続き

【代理人による公証役場手続き】
どうしても相手方と顔を合わせたくない、やむをえず公証役場に行けない場合、公証人の許可を得られれば、代理人(当事務所)でも公証役場で手続き可能です。(専用の委任状が必要)相手方も公証役場に出向けない場合は、相手方は別で代理人を立てる必要があります。ただし、自分の足で出向き、署名押印するという行為をすることで、互いに心理的なケジメもつけられますので、可能でしたらご自身で手続きをなさることをお勧めします。

【料金】80,000円~(公証人の手数料、代理人日当など別途)