各種契約書作成

1.行政書士の作成する契約書とは?

行政書士の独占業務には、以下の3つがあります。「行政書士法」に規定されています。
①官公署に提出する書類の作成
②権利義務に関する書類の作成
③事実証明に関する書類の作成

うち、「各種契約書」の作成は、行政書士の独占業務のうち、②権利義務に関する書類の作成にあたります。(司法書士も「登記」を前提とした契約書の作成は行えます)

契約書といっても幅広いですが、当事務所では主に以下の取引に伴う契約書を作成させていただきます。
(紛争性のあるご依頼は、弁護士を紹介させていただきます)

1.贈与
2.売買
3.交換
4.消費貸借
5.使用貸借
6.賃貸借
7.雇用
8.請負
9.委任
10.和解

「言った、言わない」や「口約束」の怖さを体験した方も多いと思いますが、「契約書」は、後のトラブル発生を予防する上でとても有効な手段です。例えば、不動産業者を介さずに直接、土地や建物等の賃貸借をする場合個人間で金銭の消費賃借等を行う場合に、その内容を書面に残しておくことで後々の紛争を防ぐことができます。

「予防法務」の観点から契約書を作成すれば、トラブルの発生を事前に想定し、万が一起きた場合の対処法も記載できます。

また、大事なのは、「関連する法令の調査」です。当事務所で契約書を作成する場合、お客様とのヒアリングにおいて関係するであろう法令を予測し、文中に盛り込みます、インターネットや市販書籍掲載の契約書をもとにお客様ご自身で作成する契約書との違いは、契約書が実際にトラブルになることを防ぐために「有効な法的書類」になるかどうかだろうと思います。

契約書には、完璧な雛形は存在しません。なぜなら、契約書とはあくまで当事者間のオリジナルな取り決めだからです。「最適な契約書」は、当該当事者間の事情や状況等によって変化します。その上で、最新の法令を遵守(改正された法令を反映)している必要があります。よって、インターネット等で安易に書式を拾ってくるのは危険です。

2.契約書作成の流れ

1.打ち合わせ(オンライン可)
2.当事務所にて関連法令等の調査
3.契約書初稿の作成
4.お客様にてご確認
5.契約書の納品(WordやPDFファイルにて)

【料金】20,000円~

3.電子契約書への対応(オプション)

当事務所では、電子契約書としての形式を整えることも可能です。既存の紙の契約書式をファイル化し、電子契約に対応させるだけでは、文言等がふさわしくない場合があります。また「電子署名法」の要件を満たす必要があります。

電子契約書のメリット

①印紙が不要:印紙税法において、印紙税の対象となる文書は「紙媒体」のものとされているため
②保管において省スペース化:オフィスや自宅での鍵付きキャビネット等保管場所の確保が不要になる
③リスクマネジメント:PCもしくはクラウド内で保管するため、紛失や滅失リスクが減る

電子契約書のデメリット

①導入に手間やコストが発生:電子署名を利用するため、電子契約サービスの提供会社の契約料や月々の基本料金などが必要となる
②取引先に受け入れられない可能性:自社で電子契約システムを導入したとしても、取引先が電子契約を不可としている場合は電子契約書による契約の締結はできない
③インターネット通信のリスク:自然災害やサーバー会社のトラブルで契約に支障が出る場合あり

上記のようなデメリットを考慮しても、コロナ禍でオンライン業務が一般的になり、また、国の政策もあり、今後ますますデジタル化が加速することは予想され、電子契約書の重要性は増してくることが予測されます。

【オプション料金】8,000円~(紙ベースの契約書を電子契約書化する場合)
※電子契約書のみの作成は、「2.契約書作成の流れ」記載の通り、20,000円~となります。

4.合意書、同意書、示談書等の作成

当事者間に紛争性のない場合、行政書士は下記書類を作成することができます。

1.合意書:書かれている内容が取引かどうかにかかわらず、当事者間で何かを合意した場合に、内容を明らかにするために作成するもの(契約内容を後から変更する場合、解約する場合、謝罪する場合など)
2.同意書:一方の当事者から別の当事者に対して、内容について同意したことを示すために作成するもの(医療を受ける場合、個人情報を提供する場合、未成年者がアルバイトする場合など)
3.示談書:トラブルについて、裁判をせずに解決するための話し合いや、話し合いの結果合意した内容を記すために作成するもの(示談は、和解契約にあたる)※当事者間で示談内容に争いがある場合は、弁護士をご紹介します。

【料金】20,000円~

5.内容証明の作成

「内容証明」とは、「いつ」「どのような内容」が「誰から誰に」送られたかを郵便局が証明してくれるものです。よって、文書の内容が真実であるか否かを証明するものではなく、「送付した年月日」「送付した内容」「送付した事実」を証明するものです。内容証明を送ることで、強制的に相手を記載内容に従わせることはできません。

しかし、内容証明を送ることは、法的手段に訴える前段階ともいえ、「これ以上問題解決が長引くなら、しかるべき措置をとる」という強い意思を相手に表明することが可能です。

代表として、以下のような場合に利用されます。

●未払金の督促
●商品の引き渡し請求
●契約の解約通知(クーリングオフなど)

●時効の援用
●損害賠償や慰謝料の請求

行政書士は、行政書士法に基づき「権利義務に関する書類の作成」を行うことができ、「内容証明」は当該書類に当たります。当事務所では、丁寧なヒアリングにより、お客様の意思を的確に表現した、法的に有効な内容証明を作成します。

紛争性のあるご依頼は弁護士業務となり、当事務所で代理はできませんのでご了承ください。
※差出人「当事務所」名で内容証明の発送はしておりませんが、書類作成者として記名・職印を押印することは可能です。
※作成原稿の納品(紙、もしくはWord、PDFファイル)のみならず、当事務所にて発送代行をさせていただくことも可能です。

郵便局の「内容証明」説明ページ

【料金】20,000円~