藍行政書士事務所における「遺産分割協議」と「相続登記」

ここ数日、相続に関するご相談が増えています。

そして、遺産分割協議書を作ることになって、はじめて判明する「曾祖父や祖父の代から、相続登記されていなかった不動産の存在」!

こうなると、祖父の代まで遡って相続人を探して戸籍を集めていかなければなりません。(曾祖父から祖父については、家督相続になっている可能性が高いです)

もちろん、遺産分割協議では、全員の実印と印鑑登録証明書が必要になります。

「相続登記の義務化」は、来年4月からです。登記できていないと、催告が届きます。それでも放置していると、10万円以下の過料です。

登記できていない不動産をお持ちの方、もしくは、田畑や山林、墓地など、もしかしたら自分が把握できていない不動産がありそう、という方は、できるだけ早くご相談ください。

藍行政書士事務所は、良心価格で、経験豊かな司法書士と一緒に調査して登記を完了までつなげます。

ちなみに、相続したくない不動産がある場合は、「藍不動産」として「売却」を前提でお話をお伺いできますので、そちらも合わせてご相談ください。

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