相続相談・遺言書作成

1.相続発生後の相続相談

相続は突然発生し、相続人は、限られた時間で多くの手続きをすることとなります。ただでさえ辛い状況の中、手続きに追われると、精神的にも物理的にも益々辛い気持ちになってしまうのではないかと思います。

「何から手を付けたらいいか、分からない」
「忙しくて、自分で役所や銀行で手続きをする時間がない」
「他の相続人との調整が大変だ」

上記のような場合は、まずはご相談ください。

行政書士は、「権利義務に関する書類」や「事実証明に関する書類作成」の専門家であり、「街の身近な法律家」です。お客様の気持ちに寄り添ってお手伝いすることで、相続手続きをスムーズに進めます。そして、お客様の「精神的な負担」を少しでも軽くするお手伝いをいたします。また、行政書士がご相談にのることで、将来の無用なトラブルを防ぐこともできます。

以下は、行政書士が行える相続に関する主な手続きと書類です。

●遺言書作成(相続前に必要)
●遺言の執行や執行者になること(遺言書があることが前提)
●相続人調査
●遺産分割協議書の作成
●財産調査や遺産目録の作成
●相続関係図の作成
●法定相続情報一覧図の作成
●戸籍や住民票の取得
●銀行預金の相続手続き
●株式の名義変更手続き
●自動車の名義変更手続き

※行政書士は「裁判所に提出する書類」は作成できないため、「相続放棄」については、パートナー士業に依頼いたします。また、「紛争性」のあるご依頼については、弁護士をご紹介いたします。税務に関する相談については、パートナー税理士に依頼いたします。

【相談料金】1時間4,000円(1時間を超える場合、30分毎2,000円)

その他、個別の手続き、書類作成料などについては、報酬一覧をご参照ください。

「相続」全体像の説明ページ

2.事前の相続相談(生前対策)

●将来、相続人になりそうだけど、どんなことを準備しておいたらいいか
●いざ相続が発生したときに、何をしたらいいか
●子どもに迷惑をかけない相続にするには、どうしたらいいか
●将来、遺産相続で揉めないためには、どうしたらいいか
●自分の相続人ではないけれど、お世話になった方に財産を残したい
●自分の財産を相続させたくない親族がいる

など、事前に、ご本人様からでも、配偶者、お子様、相続人候補の方からでも、ご相談いただけます。

相続は、「争族」と言う別名もあり、事前準備(遺言書作成など)をしっかりしておくことで、争いを防ぐことができます。

「我が家にはたいした財産がないから」とおっしゃる方も多いですが、令和2年度時点で、5,000万円以下の遺産総額での争いが「76%」を占めています。

【遺産分割事件「遺産価額」の割合】

「1,000万円以下」34.7%
「5,000万円以下」42.9%

「1億円以下」11.3%
「5億円以下」6.4%
「5億円以上」0.6%
「算定不能・不詳」4.1%

裁判所『令和2年司法統計』より

大事なのは、以下のポイントです。

●「遺言書」を作成するのが、最善の対策
●「遺産相続」で揉めると、感情のもつれもあり、調停や裁判が長期化する傾向がある

【相談料金】1時間4,000円(1時間を超える場合、30分毎2,000円)

「相続」全体像の説明ページ

3.遺言書作成

主な遺言書には、以下の形式があります。

●自筆証書遺言:自分で一字一句間違えずに、手書きで法的な形式に則って作る。(財産目録はパソコンで作成可能)自宅保管と法務局保管がある。有効性が後で問題になることもある。
●公正証書遺言:専門家である公証人が立ち会って作る。原本は公証役場で保管。費用は、自筆証書遺言よりかかるが、厳密な手続きに則って作成するので、有効性が問題になることはほぼない。

※秘密証書遺言もありますが、あまり活用されていません。

最近は、「終活」ブームで、「遺言書作成キット」も販売されています。しかし、気をつけないといけないのは、法的な考慮をせずに作成してしまったり、自筆証書遺言としての形式が無効であったり、また、自宅保管して紛失してしまうことです。

「遺言書」は、「遺書」や「エンディングノート」とは異なり、「自身の死後に“法的効力”を発生させることを目的に書き残す意思表示」(法的な書類)となりますので、しっかり「相続」に活かせるよう、専門家である行政書士にご相談いただければと思います。

「自筆証書遺言」作成の流れ

1.遺言内容について、お打ち合わせ
2.相続財産、推定相続人等の調査
3.当事務所にて、自筆証書の下書き(パソコンで作成)
4.お客様にて、全文を自書し、添付する「財産目録」の全ページに署名・押印
5.作成後のチェック
6.保管場所について、ご相談(自宅、法務局など)

【料金】40,000円~

「公正証書遺言」作成の流れ

1.遺言内容について、お打ち合わせ
2.相続財産、推定相続人等の調査
3.遺言書原案作成
4.公証人と打ち合わせ
5.お客様と再度お打ち合わせ
6.公証役場に出向き、公証人と面談の上、公正証書遺言の手続き
※行政書士は「証人」として公証役場に同行

【料金】80,000円~(公証人の手数料、証人日当など別途)

「相続」全体像の説明ページ

4.エンディングノート作成サポート、写しの預かり

まず、いざというときの準備をするとしたら、「エンディングノート」という方もいらっしゃると思います。「遺言書」のように法的な効力は発生しませんが、相続人や周囲の方に意思を伝達する上で有効な手段です。また、突然死した場合、後に残された方が困らないように、身辺を整理しておくことも大事です。

最近では、スマホやパソコンの「デジタル遺産」問題も発生しています。相続人が故人のパソコンパスワードが分からず、故人契約のネット銀行が探せなかったり、スマホにロックがかかり、大事な連絡先にたどり着けなかったり、といった問題が生じています。こうした「デジタル遺産」の記載も大切です。

当事務所では、推奨する「エンディングノート」の販売を行っています。お気軽にご相談ください。また、当事務所で「エンディングノート」の写しを保管するサービスも行っております。

【料金】
エンディングノート作成サポート:10,000円~
エンディングノートの写し預かり:1年間2,000円(鍵付きキャビネットにて保管)