提供サービス

1.行政書士の役割、行政書士にできること

国家資格、民間資格の中には「士」の文字が含まれる資格が多数あり、これらをまとめて「士業」と呼びますが、その中でも特に権限を持つ「士業」を「8士業」と呼びます。

弁護士/弁理士/司法書士/土地家屋調査士/行政書士/海事代理士/税理士/社会保険労務士

そのうち、行政書士は、

官公署に提出する書類土地利用に関する申請書・自動車に関する申請書・法人設立に関する申請書・入管および国籍に関する申請書など
権利義務に関する書類
遺産分割協議書・各種契約書・示談書など
事実証明に関する
書類会計帳簿・貸借対照表・損益計算書など

の作成や提出手続きを行うことができる国家資格です。これらの書類の作成は行政書士の独占業務であり、原則、行政書士の資格なしでは作成することはできません。(一部、他士業が行える書類あり)行政書士の作成できる書類の種類は1万種類以上とも呼ばれています。

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

第十九条  行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。

行政書士法

「士業」には、それぞれ独占業務が規定されており、当事務所でも、パートナー士業(司法書士、土地家屋調査士、税理士など)と連携してお客様のご依頼に対応いたします。

他士業の独占業務とされている業務(例えば、司法書士・土地家屋調査士の独占業務「不動産登記」や、弁護士しか行えない「紛争性」のあるご依頼)は、行政書士は行えませんので、当事務所が窓口となり、パートナー士業へ委託するか、もしくはご紹介をいたします。

2.当事務所の提供サービス

相続相談・遺言書作成
各種契約書作成
離婚支援
各種許認可申請
補助金・助成金申請
ドローン申請
農地転用
入国、在留許可等申請取次

上記以外にも、ご要望承ります。

3.当事務所のサービス提供方針

1.丁寧なヒアリング
2.迅速な応対
3.こまめな報告
4.お客様の立場に立った視点

を心がけています。「行政書士は、行政と民間を誠実につなぐサービス業である」考えのもと、お客様に安心してお任せいただける事務所でありたいと思っております。

調和と真心を表す、行政書士の徽章「秋桜(コスモス)」

行政書士は、法律専門国家資格者の中でも特に幅広い業務範囲を持ち、国民の生活に密着したサービスに努めており、高い倫理観をもって職務にあたるように心がけております。

規則により制定されている徽章は、秋桜(コスモス)の花弁の中に「行」の文字を配しております。調和と真心をあらわしております。

行政書士の徽章が意味するように、行政書士は社会調和を図り、誠意をもって公正・誠実に職務を行うことを通じ、国民と行政との絆として、国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命としています。

「日本行政書士会連合会」HPより