いつかのために。家族で考える「相続」

「相続」といっても、「まだまだ先・・・」と思ってる方もいらっしゃると思いますが、「いつか」のために「相続の基礎知識」をお伝えできればと思います。そして、そのいつかは「突然」来る可能性があります。「縁起が悪い」などと思わず、ご自身の尊厳と家族を守るためにも、今こそ、知っておきましょう。いずれの「実家相続」が気になるお子さんは、それとなく、親に切り出すことも大事です。

当事務所の「相続相談・遺言書作成」サービス

1.遺産相続の流れ(相続人がしないといけないこと)

①被相続人の死亡
②死亡届の提出、年金、保険、公共料金等の手続き
遺言書の有無を確認
相続人の調査
相続財産の調査
⑥相続の単純承認、相続放棄、限定承認の選択(相続開始を知った日から3か月以内
⑦被相続人の所得税の申告(準確定申告)(相続開始を知った翌日から4か月以内
遺産分割協議の実施(遺言書がない場合)、遺産分割協議書の作成
⑨不動産や預貯金等の名義変更
⑩相続税の申告、納付(相続開始を知った日の翌日から10か月以内

2.誰が法定相続人か、法定相続分はいくらか?

1.配偶者:常に相続人(相続分は2分の1)
※亡くなっていたら、その分は子どもへ。

2.子:第一順位相続人(相続分は2分の1)
※養子も含む。子が亡くなっていた場合、その子(子もなくなっていたら孫)が代襲相続人。兄弟姉妹の相続分は均等割。子の配偶者は相続人ではない。

3.父母:第二順位相続人(相続分は3分の1)
※父母と配偶者が相続人の場合、配偶者は3分の2。

4.兄弟姉妹:第三順位相続人(相続分は4分の1)
※兄弟姉妹が亡くなっていた場合、その子(孫は含まない)が代襲相続人。兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合、配偶者は4分の3。

後順位の相続人は、先順位の相続人がいれば、相続人になりません。

2.遺言書の有無を確認

基本、「遺言書」があれば、相続人全員でしないといけない「遺産分割協議」は不要です。
特に、以下の場合は、「遺言書」があった方が、銀行や不動産登記等の手続きがスムーズなので、「遺言書」作成をお勧めします。下記に該当しなくても、「遺産分割協議」より「遺言書」の方が、予期しない紛争防止のためにはお勧めです。

1.夫婦間に子どもがいない
義両親や義兄弟たちとの遺産分割協議が必要になります。疎遠だったり、仲が悪かったりすると、かなり難しいことになります。

2.相続人に意思能力のない方(認知症など)がいる
意思能力がない方は、遺産分割協議に参加することができません。かといって、認知症の方を除外して遺産分割協議書を作成すると、遺産分割協議が無効になるばかりか、「有印私文書偽造罪」に問われる可能性があります。その場合、成年後見人を代理人につける申し立てを裁判所にする必要があります。

3.相続人間の仲が良くない、疎遠
例えば、以下のようなケースが考えられます。
①後妻と子ども、前妻の子ども間での遺産分割
②おじおば・甥姪間での遺産分割

③連絡のとれない相続人がいる

4.不動産があり、相続人が2人以上いる
例えば、自宅しかめぼしい財産がない場合、相続人が複数人いれば、現物分割・換価分割・代償分割という3つの分割方法からいずれかを選択しないといけません。代償分割にすると、不動産の名義を取得した相続人は、不動産の価値をお金に換算し、相続分に相当する「現金」を他の相続人に渡す必要があります。
不動産を相続する場合は、「共有」にしないのが鉄則です。「共有」になると、賃貸、売買、取り壊しなど、原則一人では行えなくなります。

5.法定相続人以外の人に財産を渡したい(遺贈)
例えば、以下のような人に財産を残したいケースが考えられます。
①内縁関係の夫や妻
②養子縁組していない配偶者の子ども
③介護でお世話になった義理の息子、娘など
④血縁関係のない友人知人

法定相続人以外の人に遺贈したくても、遺言書がないと遺産の分配はありません。お世話になっている方に確実に遺産を残したい方は、遺言書の作成が必要です。

【遺留分の注意】

「遺留分」とは、被相続人の遺産のうち、兄弟姉妹を除く法定相続人に対して保障される最低限の取り分のことです。基本的に全遺産の2分の1です。(親のみが相続人の場合は、3分の1)遺留分を侵害して遺言をしてしまうと、後で争う元になるので注意が必要です。

【遺言能力の注意】

「遺言能力」とは、遺言の内容を理解し、遺言の結果を弁識しうるに足りる意思能力のことです。 遺言者に遺言能力がなければ、その者が作成した遺言は有効とは認められません。 15歳未満は、親の同意があっても遺言はできません。認知症と診断されていても、遺言はできません。「自筆証書遺言」の場合、遺言書作成当時の遺言能力(意思能力)が後から問題になる場合がありますので、注意が必要です。有効性を高めるには「公正証書遺言」がお勧めです。

3.相続人の調査・確認

「遺言書」がなくて遺産相続をする場合、他の相続人と遺産分割協議を行って相続財産を分け合う必要があります。遺産分割協議には法定相続人が全員参加しないといけない(一人でも欠けると無効)ので、協議の前提として「誰が相続人になるのか」を明らかにしなければなりません。

「相続人調査」とは、「相続において誰が相続人になるか」を調べることです。具体的には、被相続人が生まれてから死亡するまでの家族関係を調べるため、戸籍謄本などを取り寄せます。例えば、不動産の相続登記を放置して、何世代にも渡って相続人を調べないといけなくなった場合は、非常にややこしいことになります。

4.相続財産の調査

注意しないといけないのは、相続財産には、借金などのマイナス財産が含まれるということです。そして、その額が大きくて「相続放棄」するなら、相続開始を知った日から3か月以内にしないといけません。いったん「単純承認」をしてしまうと、相続放棄は認められなくなります。「相続放棄」は、裁判所に申し立てをしますが、その前に、相続人同士で遺産分割協議をして預貯金の解約手続きを済ませたなど、相続放棄が認められない可能性が高くなるので、注意が必要です。

【マイナス財産の例】
①住宅や車のローン
②保証債務(連帯保証人になっていた場合など)
③消費者金融からの借り入れ
④未納の税金

5.遺産分割協議

相続税の申告期限との関係から、死後10か月以内に終えることがベストです。
相続税が発生しない場合であっても、遺産分割協議を長期間放置すると以下のようなリスクが発生する可能性があります。

●さらなる相続(代襲相続)が発生し、相続関係が複雑になる
●一部の相続人が認知症になるなど、意思能力が欠如し、遺産分割協議できなくなる

【遺産分割の方法】

1.現物分割:不動産は妻、預貯金は長男、株券は長女という風に分配するような方法。簡単だが、価格差ができる。
2.換価分割:不動産や株式などを売却して、その代金を相続人に分割する方法。売却に時間がかかる場合がある。
3.代償分割:法定相続分以上の財産を取得する相続人が、他の相続人に代償金を支払う方法。例えば、妻が自宅3,000万円を取得する代わりに、長男、長女に各750万円を渡すなど。

「遺言書」がある場合、「誰が、どの財産を、どれくらい相続するか」あらかじめ決められているため、遺産分割協議をおこなう必要はありません。

遺産分割協議において「不動産や預貯金など何も相続しないと決まった人」も、借金については法定相続分に応じた責任を負います。マイナス財産を相続しないためには「相続放棄」しないといけません。

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