令和5年4月1日から農地取得における「下限面積」がなくなります!
これまで、農地法により、農地経営面積が「都府県50アール、北海道2 ヘクタール」以上の規模でないと、農地を取得したり、借りたりできないとされていました。(下限面積要件)
しかし、令和4年5月27日に、農地法の一部が改正されたことにより下限面積要件が廃止され、令和5年4月1日からの施行に伴い、経営規模にかかわらず農地の権利取得ができるようになります。
あわせて、市町村が独自に設定していた「地区別の別段面積」(那賀町では、20アール)の制度もなくなります。
さらに、これまでは認められていなかった「自家消費目的での取得」が可能となります。
藍行政書士事務所では、移住者等の農地取得についても支援いたします。