「相続土地国庫帰属制度」令和5年4月27日からスタート

「相続土地国庫帰属制度」が、令和5年4月27日からスタートします。

相続したけれど不要な田畑や山林、宅地を国に引き取ってもらう制度です。これ以上、所有者不明土地が増えるのを避けるために新設されます。

ただし、家が建っている土地は対象外です。他にも要件があり、実地調査が入ります。

また、たとえ、国庫帰属の審査が通っても、申請者は10年分の土地管理費用を国に納めないといけません。数十万円になる可能性があります。

「家も土地もいらないから、タダで国や市町村に寄付したい」という話を聞きますが、それはできません。

空き家の解体費用は、100万円を超えます。不用品処分も、数十万円から100万円を超えます。

大事なのは、終活と相続対策、空き家が老朽化する前の、次世代や欲しい方への受け渡しです。

藍行政書士事務所と藍不動産がお手伝いいたします。

なお、相続土地国庫帰属制度の申請にまつわる書類作成は、本人か、有資格者(弁護士、司法書士、行政書士)しかできない旨の通達が、法務省から出されました。

相続土地国庫帰属制度における専門家の活用等について(法務省)

また、空き家のある土地の固定資産税が4倍程度になるであろう話も出ています。来年1月には話がまとまる予定だそうです。

現在は、小規模宅地等の特例で、更地ではなく、空き家が立っていると、固定資産税は、評価額の6分の1に減額されていますが、その制度も怪しくなってきました。

空き家、空き地がいよいよ「負動産」になってしまう前に対策が大事です。

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