郵便貯金の払戻金に関する権利消滅(旧郵便貯金法第29条)

金利の良かった時代、郵便局に預け入れた定期預金などの期限が切れて、払い戻しができなくなる問題があります。

郵政民営化前(2007年(平成19年)9月30日)までに郵便局に預けた「定額郵便貯金」「定期郵便貯金」「積立郵便貯金」は、満期日の翌日から20年間払戻しがない場合、「権利消滅のご案内(催告書)」が送付されます。
 さらに、「権利消滅のご案内(催告書)」の送付日から2か月経過しても払い戻されないときは、当該貯金を払い戻す権利が消滅します。(旧郵便貯金法第29条)

※「郵便貯金法」は、郵政民営化に伴い既に廃止されていますが、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」附則第 5 条の規定により、郵政民営化前にお預けいただいた定額郵便貯金等については、関係する規定がなお効力を有するとされています。

ご自身の口座のみならず、ご両親様の口座など、心当たりがあれば、郵便局にご確認ください。払い戻されなかった貯金は、国庫に帰属します。

委任状をいただければ当事務所にてお調べすることもできます。(着手金5,000円~、詳しくはお問い合わせください)口座番号が分からない場合、証書や通帳を紛失した場合、ご両親様が施設に入居なさっていて詳細を確認できない場合等でも、調査方法はあります。諦めずに、まずはご確認ください。

満期から約20年が過ぎた定額貯金など、貯金者が権利を失った郵政民営化前の郵便貯金が、2021年度に457億円と過去最高になったことがわかった。民営化後に消滅した貯金額の累計は約2千億円で、今後も積み上がっていく見込みだ。

朝日新聞デジタル2022年8月1日

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