「相続放棄」増加中ですが・・・
先ほど投稿した内容とかぶるタイムリーな新聞記事です。
「家いらないから、相続放棄する!」
という話もよく聞きますが、家だけの放棄はできません。財産一切合切の放棄となります。
また、自分が放棄をすると、次の相続人に権利が移ります。
例えば、父親が亡くなって息子が放棄をすれば、その時点で母親がすでに亡くなっていたら、父親の兄弟へ。(父親の両親、つまり祖父母は亡くなっていること前提)その兄弟も亡くなっていれば、その子供、つまり従兄弟へ。
と、相続人が移動していきます。
放棄をするなら、いきなり相続人になってしまう他の親族に迷惑をかけない配慮が大事です。
また、相続人全員が放棄をしない限り、家の管理費は発生します。全員放棄をしても、相続財産管理人を指定し、管理費や報酬を支払わないといけません。
ただ単に「相続放棄すればいい」ではないのです。
家などの不動産を持つということは、それだけの責任と資産が必要であるということを、勉強する必要があります。
来年2月に、那賀町中山公民館で、「終活・相続セミナー」を開催します。参加費は無料。事前予約の定員制です。また日程や時間などは、改めて年明けにご案内させていただきます。
めんどくさいと後回しにすることで、どんなリスクがあるかを知っておきましょう。